東京高等裁判所 平成10年(行ケ)291号 判決 1999年11月29日
原告
有限会社ユア開発
代表者代表取締役
【A】
訴訟代理人弁護士
岡田春夫
同
小池眞一
同弁理士
【B】
被告
株式会社エース電研
代表者代表取締役
【C】
訴訟代理人弁理士
【D】
同
【E】
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
1 原告
特許庁が、平成9年審判第21135号事件について、平成10年7月31日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は、昭和58年11月15日出願の特許出願(特願昭58-215656号)の一部を、平成3年2月12日に分割して出願した特許出願(特願平3-18665号)の一部を、更に平成5年5月10日に分割して出願した、名称を「遊技設備」とする特許第2037767号発明(平成8年3月28日設定登録。以下「本件特許発明」という。)の特許権者である。
被告は、平成9年12月16日、本件特許発明につき、その特許を無効とする旨の審判の請求をした。
特許庁は、同請求を平成9年審判第21135号事件として審理した上、平成10年7月31日、「特許第2037767号発明の特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同年8月17日、原告に送達された。
2 本件特許発明の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本件発明」という。)の要旨
複数の遊技台(A)を横方向に並設して構成される遊技台列が設けられている遊技島に、可撓性を備えた薄板状体(a)を当該遊技島前面側から受け入れて識別し、かつ、識別した薄板状体(a)をその薄板面が送り出し方向に沿う一定姿勢で送り出す複数の遊技用貸機(B)が設けられているとともに、前記遊技用貸機(B)の各々から送り出される薄板状体(a)をその薄板面が搬送方向に沿う一定姿勢に規制して前記遊技台列に沿って合流搬送する搬送装置(D)と、前記遊技用貸機(B)から送り出される薄板状体(a)を屈曲させて、当該薄板状体(a)の移動方向を前記搬送装置(D)の搬送路に沿う方向に変更する案内部(6)とが設けられている遊技設備。
3 審決の理由
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本件発明が、実公昭56-30943号公報(審決甲第1号証、本訴乙第1号証、以下「引用例1」という。)、特開昭56-95079号公報(審決甲第2号証、本訴甲第3号証、以下「引用例2」という。)、特開昭53-3399号公報(審決甲第3号証、本訴甲第4号証、以下「引用例3」という。)及び実公昭58-6823号公報(審決甲第4号証、本訴甲第5号証、以下「引用例4」という。)に記載された発明(以下これらに記載された発明を、それぞれ「引用例発明1」~「引用例発明4」という。)に基づいて、容易に発明をすることができたものであるとする請求人(本訴被告)の主張について、本件発明が、引用例発明2~4に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許は同法123条1項2号の規定により無効とすべきであるとした。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、本件発明の要旨の認定、請求人(本訴被告)の主張の認定、引用例1~4の記載事項の認定(審決書6頁7行「ガイドG,G」、同頁8行「搬送体B2とB3の接触部」を除く。)、本件発明と引用例発明1~4との対比の一部(同8頁2~12行。ただし、「ベルトコンベア56」が「搬送装置」に相当するとの点を除く。)、相違点(イ)に関する判断(同10頁5~13行)は、いずれも認める。
審決は、引用例発明2を誤認し(取消事由1)、本件発明と引用例発明2との相違点(ロ)に関する判断を誤る(取消事由2)とともに、本件発明の顕著な効果を看過し、その判断を遺漏した(取消事由3)ものであるから、違法として取り消されなければならない。
1 引用例発明2の誤認(取消事由1)
1 引用例発明2について
審決が、引用例発明2について、「複数のパチンコ機1を横方向に並設してなるパチンコ機列に、紙幣をパチンコ機列の前面側の紙幣投入口から受け入れて正規の紙幣かどうかを選別機により識別し、かつ、識別した紙幣をパチンコ機1の背面側に送り出し方向に沿った姿勢で送り出す複数の賞ボール貸機が設けられているとともに、前記賞ボール貸機の各々から送り出される紙幣を前記パチンコ機列に沿って合流搬送する搬送装置と、パチンコ機の背面側に送り出される紙幣をパチンコ機列の背面側に設けられている搬送装置に合流搬送させるために紙幣を方向変更する手段、が記載されているといえる。」(審決書7頁9行~8頁1行)と認定したことは誤りである。
すなわち、引用例発明2は、パチンコ玉と貨幣との間に設けられた仲介物として、従来、円形状のコインを用いてパチンコ機を管理制御していたが、コインでは貸与、検出、回収、搬出のための機構が複雑になる問題点があることに着目し、これを解決する手段として、転動がより自由な球状の賞ボールを仲介物に採用することで、前記問題点を解決することを目的とするものである。
そして、引用例2(甲第3号証)の特許請求の範囲に、「パチンコ機に隣接して設けられ貨幣が投入されたとき対応する数の賞ボールを排出する」、「投入貨幣の金額又は上記パチンコ機の遊技結果に対応した個数の賞ボールを上記パチンコ機へ排出する」、「賞ボール排出装置は賞ボールを貯留する受箱と、この受箱の賞ボールを上方に運び上げる手段とを具え、上記運上げ手段から送り出される賞ボールを上記パチンコ機の供給皿に流下させると共に、上記賞ボール取込み装置によって取り込まれた賞ボールを上記パチンコ機の賞ボール検出器位置を通って上記受箱に流下させるようにしてなる」と記載されているように、引用例発明2は、投入された貨幣の金額又はパチンコ機のゲーム結果に対応する数の賞ボールを排出するものとして理解されるべきであるから、引用例2に、賞ボール貸機として硬貨を使用する場合に代えて紙幣を使用し得る旨の記載があるとしても、同発明は、投入される紙幣の金額に対応する数の賞ボールを排出する技術的手段が組み込まれているという意義しかないのである。
これに対し、本件発明は、遊技島の前面側から受け入れた可撓性を備えた薄板状体(紙幣)を遊技用貸機から送り出すとともに、送り出された薄板状体を遊技台列に沿って合流搬送する技術思想により、薄板状体を遊技者の邪魔にならないよう特定箇所まで搬送して一括して回収するという、全く新規な技術的課題を解決したものである。
2 本件発明出願時の技術水準について
本件明細書(甲第2号証)の従来技術に記載されているように、本件発明の出願前には、硬貨を使用する台間玉貸機か、引用例発明3のように紙幣を内部の金庫に収納する自己収納型の台間玉貸機しか存在しなかったものであり、引用例発明3は、本件発明の出願時点での台間玉貸機における紙幣の取り扱いに関して、具体的な構成を開示する唯一の公知技術である。そして、引用例3(甲第4号証)には、自動玉貸機31 の下部に設置されることを予定した金庫241 が明確に図示されており、金庫が自動玉貸機の内部に存在していることが明らかである。
このように紙幣を使用する台間玉貸機として紙幣を処理する具体的構成を開示するものが、引用例発明3のみであったことは、遊技設備の当業者である被告が、本件発明の出願遡及日に遅れることわずか2か月余りの昭和59年1月23日に出願した考案に係る実用新案公報(甲第7号証)の、従来技術に関する記載からみても明らかである。
したがって、本件発明の出願時の技術水準に鑑みれば、紙幣を使用することが可能な賞ボール貸機との記載があるとはいえ、紙幣を取り扱う具体的な構成につき何ら触れることのない引用例発明2は、当業者にとって、従来技術である自己収納型の紙幣を使用する台間玉貸機を、賞ボール貸機に転用することまでの意味しかないものである。
3 引用例発明2が開示する具体的構成について
審決は、引用例発明2の取込樋が、識別した紙幣をパチンコ機の背面側に送り出し方向に沿った姿勢で送り出すとの技術的要素まで開示するものと評価した(審決書6頁15行~7頁2行)が、当該取込樋が、紙幣を賞ボール貸機から送り出せる構造でないことに加えて、硬貨に比較して大型で可撓性に富む紙幣の送り出しに関し、紙幣を送り出し方向に沿った姿勢に維持することができないことは自明である。
また、審決は、引用例発明2について、「紙幣は取込樋49を滑り落ちるかあるいは何らかの搬送手段により搬送されることにより」(審決書6頁18~19行)と曖昧な憶測をおりまぜて認定しているが、本件発明の発明者が、本件発明の出願遡及日より後の昭和59年12月7日に出願した考案に係る実用新案公報(甲第10号証)において、産業上の利用可能性をもって紙幣を下方向に移動させる手段として、挟持搬送機構としての上下搬送機構を開示しているように、硬貨の場合での落下、転動による搬送手段を、紙幣に採用することが現実的でないことは明らかである。
そもそも、引用例発明2は、引用例2の第1、第2図に示すように、遊技台列前面側から縦姿勢で取り込んだ硬貨を、取込樋で転動、落下させて、遊技台列背面側のベルトコンベア上に排出し、遊技台列一側端に載置搬送するという硬貨回収システムにすぎず、第2図に見られる取込樋の技術的内容を具体的に検討すれば、その終端がへの字状に急激に折曲されていることからみても、遊技台貸機の硬貨投入口から投入された硬貨を転動又は落下させるものであって、硬貨に比較して大型、軽量、かつ、可撓性に富む紙幣を取り込む機能があるとすることは、技術常識からして不可能であり、同発明に、紙幣の取り込みに転用できる技術的手段が示唆されていると評価することは困難である。
2 相違点(ロ)の判断の誤り(取消事由2)
1 一致点について
審決は、前記のとおり、引用例発明2に、紙幣を遊技台列背面側に送り出すこと、紙幣を合流搬送することが記載されている(審決書7頁9~20行)と誤認して、本件発明との一致点を認定しているから、その後の判断もまた誤りである。
2 引用例発明4の技術的事項について
引用例発明4は、縦置式紙幣払出機に適合する合流搬送装置を開示するものであり、引用例4の実用新案登録請求の範囲には「前段の送出しローラーA1,A2の周速度を後段の搬送体B1,B2の搬送速度よりも速くなるように」するとともに、「送出しローラーA1,A2と後段の搬送体B1,B2との受渡し間隔内には、終端部上面が・・・搬送体B2の下部と接触して紙幣を挟持搬送する中段の搬送体B3を設ける」と記載されており、これらの記載からみて、紙幣を上下方向下側から載置搬送する部分を予定した中段の搬送体B3の存在があるものであり、ガイドに関しても、「搬送体B3の上面搬送側が突出するように(中略)上下のガイドG,Gを設け」と記載されているように、上下のガイドは、中段の搬送体と組み合って設置されるものであり、上下方向の位置指定に従い設置されることが予定された技術的要素である。
したがって、引用例発明4が、紙幣払出機等における上方向への紙幣の合流搬送を可能とする技術的手段を一貫して開示するものであるにもかかわらず、審決が、上方向に合流搬送するために設けられた制約を排除し、設置方向を問わない「搬送体B1,B2」、「ガイドG,G」との技術的要素を抽出し、遊技台列に沿って横方向に紙幣を合流搬送することに採択できると評価することは、公知技術の組合せの限界を超えるものであるから誤りである。
仮に、引用例発明4の紙幣払出機の中に、引用例発明2に転用し得る技術的要素が開示されているとしても、引用例発明4には、パチンコホール等の遊技設備(パチンコ島)における紙幣の回収に関する本件発明の課題を認識させるような記載はなく、引用例4の第1図に明らかなように、紙幣を前面側から取り込む遊技用貸機とは異なり、予め異なった金種毎に紙幣払出機の内部にストックされた紙幣を、払出金額に応じて必要枚数の異なる紙幣を払出台上に払い出すところの紙幣払出機の内部に組み込まれた、紙幣払出用の紙幣搬送装置を開示するものであって、遊技島の前面側から受け入れた紙幣を送り出し、遊技台列に沿って水平方向に合流搬送して紙幣を一括回収するという技術的思想と矛盾した技術的事項を含むものである。
したがって、引用例発明4に開示された、紙幣の取扱い形態が異なる銀行窓口業務用の紙幣払出機の内部で有機的に使用されている技術的要素を、恣意的に抽出、採択して、引用例発明2のパチンコ設備の賞ボール貸機に転用することは、その起因となる動機づけがないのであるから、これを当業者が容易になし得たとする審決の判断(審決書12頁3~6行)は誤りである。
3 顕著な効果の看過(取消事由3)
引用例発明2において紙幣を使用する場合の遊技用貸機は、前記のとおり、引用例発明4と同様の自己収納型のものとみるべきであり、そうとすれば、本件明細書記載の「遊技用貸機に投入された薄板状体を遊技者の邪魔にならず能率良く回収でき」、「遊技島の設置に大きなスペースを必要としない。」との効果は、本件発明に特有のものであって、前記公知技術から予測できるものではない。
また、引用例発明4の紙幣搬送装置は、紙幣払出機の内部にストックされた紙幣を、装置上面(払出台)に払い出す縦置式紙幣払出機の内部に組み込まれたものであるから、本件発明が解決した、複数の遊技用貸機に投入された薄板状体を特定位置にて一括回収するというパチンコホール等の遊技設備(パチンコ島)での紙幣等の回収に関する課題と効果を、予測することは到底できない。
したがって、審決は、本件発明の各構成要素の有機的結合による顕著な効果を看過し、その判断を遺漏して、本件発明の進歩性を否定したものであるから誤りである。
第4 被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であって、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がない。
1 取消事由1について
1 引用例発明2について
原告は、引用例発明2の賞ボール貸機の歴史的背景や位置付けについて縷縷述べるが、引用例2には明らかに、賞ボール貸機として硬貨を使用することに代えて紙幣を使用し得るようにしてもよいと記載されているのであるから、賞ボール貸機が、紙幣を遊技島前面から受け入れて識別し、かつ、識別した紙幣を送り出す遊技用貸機であることに相違はなく、この点に関する審決の認定判断は妥当である。
2 本件発明出願時の技術水準について
原告は、本件発明の出願前において、「(硬貨回収システムと組み合わさった)硬貨を使用する台間玉貸機」か、「紙幣を内部の金庫に収納する自己収納型の台間玉貸機」の存在しか知られていなかったとして、引用例発明2が開示する技術的事項を解釈するが、引用例2には、「賞ボール貸機22として硬貨を使用する場合について述べたが、これに代え(中略)紙幣を使用し得るようにしても良い。」と記載されているから、「紙幣を使用する台間玉貸機」であることに相違はなく、原告の主張は全体において意味のないものである。
3 引用例発明2が開示する具体的構成について
原告は、引用例発明2の取込樋が、紙幣を賞ボール貸機から送り出せる構造でないとして、賞ボール貸機が薄板状体をその薄板面を送り出し方向に沿う姿勢で送り出すものではないと主張するが、同発明は、賞ボール貸機として硬貨を使用する場合を開示しているのであり、また、引用例発明3には、引用例発明2と同じパチンコ遊技場における紙幣、硬貨、カード等の自動交換装置が開示され、引用例3の第2図には、パチンコ台21 ,22 ・・・の相互間に設けられた自動玉貸機31 ,32 ・・・が図示され、第3、第4図には、縦長の紙幣投入口111 から紙幣37を受け入れて取込みローラ251 ,261 により取り込み検定部271 で識別する自動玉貸機の構成が記載されているものである。また、引用例1(乙第1号証)には、硬貨を使用する台間玉貸機が開示されており、硬貨の送り出しに当たって、その薄板面が送り出し方向に沿う一定姿勢で送り出し、この送り出された薄板面を搬送方向に沿う一定姿勢に維持して回収箇所まで運ぶ硬貨回収システムが記載されているものであって、こうした周知技術を勘案すれば、縦姿勢で受け入れた紙幣を、硬貨の場合と同様に、受け入れ後の送り出しまで上下方向に沿う姿勢とすることは、当業者であれば自然に理解する技術的事項である。
2 取消事由2について
引用例発明4は、「送出しローラーから1枚ずつくり出される紙幣を次の搬送体に受渡す構造の搬送装置を改良したものであって、例えば紙幣払出機等の紙幣の搬送部等に用いて効果がある搬送装置を提供しようとするもの」である。したがって、同発明は、紙幣を案内して搬送する搬送装置一般に適用可能なものであり、紙幣送出部1a,1b,1c,1dから送出しローラーA1,A2により送り出された紙幣を、搬送体に対してどのように受け渡すのかを課題として案出されたものであるから、そこに開示された紙幣を次の搬送体に受け渡す構造を、引用例発明2の構成に組み合わせることは可能であり、かつ、その組合せが容易であることは明らかである。
審決が前提としたように、引用例発明4の搬送形態が水平合流搬送形態ではないことは認めるが、縦方向であるか水平方向であるかの違いがあっても、引用例発明4の紙幣、搬送体B1,B2、ガイドG,Gは、本件発明の薄板状体、搬送装置、薄板状体を屈曲させてその移動方向を搬送装置の搬送方向に変更する案内部にそれぞれ該当することに変わりはないのであるから、この点に関する審決の認定判断(審決書10頁15行~12頁6行)は相当である。
3 取消事由3について
原告は、審決が本件発明の顕著な効果を看過し、その判断を遺漏したと主張するが、引用例発明2~4の組合せにより、当業者の予測を超えるような格別の効果は生じないのであるから、審決の判断に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(引用例発明2の誤認)について
審決の理由中、本件発明の要旨の認定、請求人(本訴被告)の主張の認定、引用例1~4の記載事項の認定(審決書6頁7行「ガイドG,G」、同頁8行「搬送体B2とB3の接触部」を除く。)、本件発明と引用例発明1~4との対比の一部(同8頁2~12行。ただし、「ベルトコンベア56」が「搬送装置」に相当するとの点を除く。)、相違点(イ)に関する判断(同10頁5~13行)は、当事者間に争いがない。
1 引用例発明2について、引用例2(甲第3号証)には、「第1図及び第2図において、1は1台のパチンコ機を示し、複数台が一列に連設されていわゆるパチンコ機列を形成し、このパチンコ機列が多数遊技場内に配設されている。」(同号証2頁右上欄3~6行)、「賞ボール貸機22は硬貨選別機47を有し、硬貨投入口48に投入された硬貨が正規の硬貨のとき取込樋49を通じて硬貨搬送装置50に取込む。これに対して正規な硬貨ではないときは硬貨返却口51に返却する。取込樋49には通過検出器構成の硬貨検出器52が設けられ、その検出出力によって制御装置20を介して賞ボール排出装置37のパルスモータ38に投入硬貨の金額に相当する個数(例えば1個)のパルスを与えることにより、供給皿14に1個の賞ボールを供給する。硬貨搬送装置50はパチンコ機列の背面にその配列に沿って延長し、モータ55によって駆動されるベルトコンベア56を有し、各パチンコ機1ごとに設けられた賞ボール貸機22に投入された正規の硬貨をキャッシュボックス57に集めるようになされている。」(同3頁左下欄3~19行)、「賞ボール貸機22として硬貨を使用する場合について述べたが、これに代え又はこれと共に紙幣を使用し得るようにしても良い。」(同5頁右上欄17~20行)と記載されている。
これらの記載及び前示争いのない事実によれば、引用例発明2には、複数のパチンコ機を横方向に並設して構成されるパチンコ機列において、パチンコ機列の前面側の硬貨投入口から硬貨を上下方向に沿う姿勢で受け入れて識別する複数の賞ボール貸機が、パチンコ機列に沿う方向に設けられており、この賞ボール貸機が識別した貨幣をパチンコ機列背面側に送り出し、送り出された貨幣を当該パチンコ機列に沿って特定位置であるキャッシュボックスまで合流搬送するための、水平な載置面を有するベルトコンベアによる搬送装置が開示されているとともに、この硬貨に代えて紙幣を使用できることも開示されており、その場合には、複数の賞ボール貸機が、紙幣投入口から紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れて、これをパチンコ機列背面側に送り出すものと認められる。
2 原告は、引用例発明2が、投入された貨幣の金額又はパチンコ機のゲーム結果に対応する数の賞ボールを排出するものと理解されるから、同発明は、投入される紙幣の金額に対応する数の賞ボールを排出する技術的手段が組み込まれているという意義しかないと主張する。
しかし、前示のとおり、引用例発明2の賞ボール貸機は、パチンコ機列の前面側の硬貨投入口から硬貨を上下方向に沿う姿勢で受け入れて識別し、この識別した貨幣をパチンコ機列背面側に送り出し、送り出された貨幣を当該パチンコ機列に沿って特定位置であるキャッシュボックスまで合流搬送するものであると認められ、しかも、引用例2には、「上述においては賞ボール貸機22として硬貨を使用する場合について述べたが、これに代え又はこれと共に紙幣を使用し得るようにしても良い」と明確に記載されているのであるから、同発明が、投入される紙幣に対応する数の賞ボールを排出するという意義しかない旨の原告の主張は、到底採用できない。
また、原告は、本件発明の出願時の技術水準に鑑みれば、紙幣を使用することが可能な賞ボール貸機との記載があるとはいえ、紙幣を取り扱う具体的な構成につき何ら触れることのない引用例発明2は、当業者にとって従来技術である自己収納型の紙幣を使用する台間玉貸機を、賞ボール貸機に転用することまでの意味しかないものであると主張する。
しかし、前示のとおり、引用例発明2の賞ボール貸機は、硬貨投入口から受け入れた貨幣をパチンコ機列背面側に送り出し、送り出された貨幣を当該パチンコ機列に沿って特定位置まで合流搬送するものであるであることが明らかであり、これを紙幣に使用した場合に、紙幣がパチンコ機列背面側から送り出され、当該パチンコ機列に沿って特定位置まで合流搬送されることも当然であって、いわゆる自己収納型となるものでないことは自明であるから、上記原告の主張もまた採用の余地はない。
さらに、原告は、引用例発明2の取込樋の技術的内容を具体的に検討すれば、その終端がへの字状に急激に折曲されていることからみて、遊技台貸機の硬貨投入口から投入された硬貨を転動又は落下させるものであって、硬貨に比較して大型、軽量、かつ、可撓性に富む紙幣を取り込む機能があるとすることは、技術常識からして不可能であるから、同発明に、紙幣の取り込みに転用できる技術的手段が示唆されていると評価することは困難であり、しかも、このような紙幣の送り出しに関し、紙幣の姿勢を送り出し方向に沿った姿勢に維持することができないことも自明であると主張する。
確かに、引用例発明2の実施例に示された硬貨投入口から硬貨搬送装置に至る取込樋の形状、硬貨選別機から硬貨返却口に至る樋の形状から見て、当該樋は硬貨の転動と落下を利用して搬送するものであって、そのままの形状では紙幣に適用することが困難なものと認められる。しかし、引用例発明2には、前示のとおり、硬貨に代えて紙幣を使用できることが明示されており、硬貨も紙幣もともに扁平な形態であって、受け入れた際に識別を必要とする通貨である点で共通するものである。しかも、本件発明と同様の遊戯設備に関する引用例発明3が、「パチンコ島1において、パチンコ台の相互間に自動玉貸機が配置され、自動玉貸機は、紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で前面側から受け入れて検定」(審決書5頁17~20行)するものであることは、当事者間に争いがなく、このような公知技術をも勘案すれば、紙幣がその紙面を上下方向に沿う姿勢で受け入れられて識別されることは、当業者にとって自明なことといわなければならない。
そして、引用例発明2の搬送装置は、パチンコ機列前面側から受け入れられた硬貨又は紙幣を、パチンコ機の背面側において特定位置まで自動搬送することを目的とするものであるから、硬貨の場合と同様に、紙幣をパチンコ機背面側に送り出して搬送することも当業者に自明なものと理解され、その場合に、ベルトコンベアを含む搬送装置までの取込樋等の形状を適宜変更することも、当業者にとって容易な設計的事項であると認められる。
したがって、引用例発明2に、紙幣の取り込みに転用できる技術的手段が示唆されていないとの原告の主張を採用することはできない。
しかしながら、引用例発明2の取込樋は、前示のとおり、そのままの形状では紙幣に適用できないものであるから、紙幣投入口から紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れられてから、水平な載置面を有するベルトコンベアを含む搬送装置に至るまでの紙幣の姿勢については、引用例発明2に開示も示唆もないものと認められる。
したがって、審決における、「甲第2号証(注、本訴甲第3号証)には、複数のパチンコ機1を横方向に並設してなるパチンコ機列に、紙幣をパチンコ機列の前面側の紙幣投入口から受け入れて正規の紙幣かどうかを選別機により識別し、かつ、識別した紙幣をパチンコ機1の背面側に送り出し方向に沿った姿勢で送り出す複数の賞ボール貸機が設けられているとともに、前記賞ボール貸機の各々から送り出される紙幣を前記パチンコ機列に沿って合流搬送する搬送装置と、パチンコ機の背面側に送り出される紙幣をパチンコ機列の背面側に設けられている搬送装置に合流搬送させるために紙幣を方向変更する手段、が記載されているといえる。」(審決書7頁9行~8頁1行)との認定のうち、引用例発明2について、複数の賞ボール貸機が「紙幣をパチンコ機1の背面側に送り出し方向に沿った姿勢で送り出す」との認定及び「搬送装置に合流搬送させるために紙幣を方向変更する手段」が記載されているとの認定は、いずれも誤りであるが、その余は正当なものといわなければならない。
2 取消事由2(相違点(ロ)の判断の誤り)について
1 本件発明と引用例発明2との対比について
以上のことからすると、審決が、本件発明と引用例発明2とは、「複数の遊技台を横方向に並設して構成される遊技台列に、可撓性を備えた薄板状体を当該遊技台列前面側から受け入れて識別し、かつ、識別した薄板状体を送り出す複数の遊技用貸機が設けられているとともに、前記遊技用貸機の各々から送り出される薄板状体を前記遊技台列に沿って合流搬送する搬送装置が設けられている遊技設備」(審決書8頁13~20行)の点で一致すると認定したことに誤りはなく、相違点(イ)の認定(審決書9頁2~8行)にも誤りはない。
しかし、相違点(ロ)の認定(審決書9頁9行~10頁4行)のうち、引用例発明2が、識別した紙幣をパチンコ機の背面側に「送り出し方向に沿った姿勢で」送り出すと認定した点(同11頁7~8行も同旨)、搬送装置に合流搬送させるために「紙幣を方向変更する手段」が設けられていると認定した点(同11頁19~20行も同旨)はいずれも誤りであり、その余は正当といえる。
2 相違点(ロ)の判断について
ア 引用例4(甲第5号証)には、「第1図は紙幣払出機の側面図を示し、上下には4個の紙幣送出部1a,1b,1c,1dが積み重なるようにして設けられている。・・・ケース2の一端側には紙幣3を1枚ずつ吸着して取出す吸着頭6をのぞませ、その側方から紙幣送出部の終端まで1対の送出しローラーA1,A2を複数組並設してある。」(同号証1頁2欄9~17行)、「各紙幣送出部に対面して上下方向にベルト形式の搬送体B1を張設するとともに、搬送体B1の上部を前記払出台8側に張出して搬送体B1全体をローラー9により支承し、搬送体B1の一方における面にはローラー10によって支承されるベルト形式の搬送体B2をそれぞれ間隔をおいて対設し、各搬送体B2の下方におけるローラー10の下方から各紙幣送出部における端部の送出しローラーA2側に向けベルト形式の搬送体B3を延出して構成する。前記搬送体B2の下部と搬送体B3の終端部との間から紙幣3を挾扼し始めるように構成するが、その挾扼始端と前記送出し口ーラーA1,A2との間の間隔C内下方に前記搬送体B3を傾斜状に延出し、その間隔C内には送出しローラーA1,A2に接近する端部側が広くて前記挾扼始端側が狭くなるガイドG,GをV字状に延設し、狭くなったガイドG,Gの部分からそのまま延出するガイド部G’,G’を、対面する搬送体B1とB2にそわせて上方に延出して構成する。・・・矢印で示すように回転する送出しローラーA1,A2により挟持されて送出される紙幣3はガイドG,Gの間に送入されて搬送体B3により搬送体B2と搬送体B3との接触部間に確実に送り込まれ、次いで矢印で示すように回転するローラーにより回転させられる搬送体B1,B2の間に挟さ(ま)れて上方に搬送され払出台8上に送出される。」(同1頁2欄21行~2頁3欄16行)と記載され、同第1図には紙幣を払出台まで搬送する装置が図示され、同第2図にはその要部と矢印によりローラーの回転方向が図示されている。
これらの記載及び図示によれば、引用例発明4は、各ケースに装填された紙幣を各吸着頭で取り出して払出台に搬送する紙幣の搬送装置に関するものであって、紙幣の搬送技術として、各ケースから送出しローラーA1,A2で紙幣の両面を挟持して送り出し、送り出された紙幣を、次第にその間隔が狭くなるV字状のガイドG,Gの前記ローラー側端部に案内し、搬送体B3により搬送体B2とB3との接触部に送り込み、搬送体B2とB3との間に挟持して搬送し、更に紙幣を屈曲して搬送体B1,B2との合流部へ案内し、その搬送体の間に挟持して特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置を具体的に開示しているものと認められる。
そして、この引用例発明4に開示された搬送装置は、紙幣が落下しないよう搬送体により紙幣の両面を挟持して搬送するものであるから、実施例として記載されたように上方向に搬送する場合に代えて、水平方向に搬送する場合でも、これを困難とするような技術的理由は認められず、本件発明のように、薄板状体をその薄板面が送り出し方向に沿う一定姿勢で搬送する場合にも適用可能であると認められる。
原告は、引用例発明4に、紙幣を上下方向下側から載置搬送する部分を予定した中段の搬送体B3があり、上下のガイドG,Gは、この中段の搬送体と組み合って設置されるものであって、これらは上下方向の位置指定に従い設置されることが予定された技術的要素であるから、同発明が、紙幣払出機等における上方向への紙幣の合流搬送を可能とする技術的手段を一貫して開示するものであるにもかかわらず、審決が、上方向に合流搬送するために設けられた制約を排除し、設置方向を問わない「搬送体B1,B2」、「ガイドG,G」との技術的要素を抽出し、遊技台列に沿って横方向に紙幣を合流搬送することに採択できるとすることは誤りであると主張する。
しかし、前示のとおり、引用例発明4に開示された挟持搬送装置は、紙幣が落下しないよう搬送体により紙幣の両面を挟持して搬送するものであるから、紙幣を上方向へ搬送する場合に限定されず、紙幣をその紙面が搬送方向に沿う姿勢で水平方向に搬送する場合にも適用可能であることが明らかである。
しかも、次第にその間隔が狭くなるV字状のガイドG,Gは、その形状からみて、上下方向あるいは水平方向のいずれにおいても、それ自体が挟持搬送位置までの紙幣案内機能を有することが明らかであり、他方、中段の搬送体B3は、この紙幣案内機能をより確実にするものとは認められるものの、これを欠くからといって、ガイドの前記紙幣案内機能が失われるものでないことは技術常識といえる。したがって、引用例発明4の上記ガイドは、本件発明の前示発明の要旨に開示された案内部に相当するものであることが明らかであり、これを技術的要素として採択できることは当然であるから、原告の主張を採用する余地はない。
そうすると、審決が、引用例発明4について、「送り出しローラーA1,A2により薄板状体をその薄板面が送り出し方向に沿う一定姿勢で送り出すとともに、前記送り出される薄板状体をその薄板面が搬送方向に沿う一定姿勢に規制して合流搬送する搬送装置と、前記送り出される薄板状体を屈曲させて、当該薄板状体の移動方向を前記搬送装置の搬送路に沿う方向に変更する案内部が記載されている」(審決書10頁18行~11頁5行)と認定したことに誤りはない。
イ また、引用例4(甲第5号証)には、「本考案は紙幣の搬送装置に関する。すなわち、送出しローラーから1枚ずつくり出される紙幣を次の搬送体に受渡す構造の搬送装置を改良したものであって、例えば紙幣払出機等の紙幣の搬送部等に用いて効果がある搬送装置を提供しようとするものである。」(同号証1頁2欄2~7行)と記載されており、この記載及び前示認定事実によれば、引用例発明4は、紙幣の搬送装置に関するものであって、本件発明と同様の、紙幣を案内部に相当するものにより屈曲させて搬送装置に合流させ、搬送装置により挟持して搬送する手段を開示しており、この挟持搬送装置は、引用例4の実施例に示された紙幣払出機に限定されず、紙幣を案内する必要のあるその他の装置一般に広く適用できるものであると認められる。
原告は、仮に、引用例発明4に引用例発明2に転用し得る技術的要素が開示されているとしても、引用例発明4は、予め異なった金種毎に紙幣払出機の内部にストックされた紙幣を、払出金額に応じて必要枚数の異なる紙幣を払出台上に払い出すところの紙幣払出機の内部に組み込まれた、紙幣払出用の紙幣搬送装置を開示するものであって、遊技島の前面側から受け入れた紙幣を送り出し、遊技台列に沿って水平方向に合流搬送して紙幣を一括回収するという技術的思想と矛盾した技術的事項を含むものであるから、この引用例発明4に開示された技術的要素を、恣意的に抽出、採択して、引用例発明2のパチンコ設備の賞ボール貸機に転用することは、その起因となる動機づけがないと主張する。
しかし、引用例発明4は、前示のとおり、紙幣の搬送装置一般に関するものであって、予め異なった金種毎に紙幣払出機の内部にストックされた紙幣を払い出すための紙幣払出用の紙幣搬送装置に限定されるものでないから、原告の主張は、その前提において誤りがあり失当といわざるを得ない。しかも、パチンコホール等の遊技設備と銀行等の紙幣払出機は、ともに紙幣を含む現金を取り扱うことで共通し、紙幣を搬送する間の機能・作用としては同様のことが要請されるから、この観点から、引用例発明4に開示された紙幣搬送装置を引用例発明2に採用することに困難性があるとは到底認められず、いずれにしても原告の主張を採用する余地はない。
そうすると、引用例発明2が、前示のとおり、遊技台列前面側の投入口において、紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れ、これを遊技台列背面側に送り出すことを実質的に開示するものであり、また、引用例発明4の紙幣の挟持搬送装置が、前示のとおり、紙幣の上方向への搬送に限定されず水平方向にも適用できるものである以上、紙幣をその紙面が搬送方向に沿う姿勢で受け入れた後、水平方向に転回させることなく、更にそのままの姿勢で挟持搬送することは、極めて自然な技術事項であり、当業者にとって容易に採択し得ることと認められる。
したがって、引用例発明2の認定に前示のとおり一部誤りがあったとしても、この点に関する構成も含めて、相違点(ロ)に係る構成は全て引用例発明4に開示されているのであるから、審決が、その点も含めて、「甲第2号証刊行物に記載の識別した紙幣をパチンコ機1の背面側に・・・送り出す手段として、甲第4号証刊行物に記載の薄板状体をその薄板面が送り出し方向に沿う一定姿勢で送り出す手段を採用すること、及び、甲第2号証刊行物に記載の賞ボール貸機の各々から送り出される紙幣をパチンコ機列に沿って合流搬送する搬送装置として、甲第4号証刊行物に記載の送り出される薄板状体をその薄板面が搬送方向に沿う一定姿勢に規制して合流搬送する搬送装置を採用すること、並びに、甲第2号証刊行物に記載のパチンコ機の背面側に送り出される紙幣をパチンコ機列の背面側に設けられている搬送装置に合流搬送させる・・・手段として、甲第4号証刊行物に記載の送り出される薄板状体を屈曲させて、当該薄板状体の移動方向を搬送装置の搬送路に沿う方向に変更する案内部を採用することは、甲第4号証刊行物に記載の技術思想を甲第2号証刊行物に記載の発明に転用することにより、当業者が容易に成し得たことである。」(審決書11頁6行~12頁6行)と判断したことは、結果として誤りがないことに帰するものといわなければならない。
3 顕著な効果の看過(取消事由3)について
原告は、引用例発明2が紙幣に関して自己収納型のものと解釈できること、引用例発明4が縦置式紙幣払出機の内部に組み込まれた紙幣搬送装置であることを前提として、これらの発明から、本件発明の有する「遊技用貸機に投入された薄板状体を遊技者の邪魔にならず能率良く回収できる」、「遊技島の設置に大きなスペースを必要としない」、「複数の遊技用貸機に投入された薄板状体を特定位置にて一括回収する」等の効果を予測できるものではないと主張する。
しかし、前示のとおり、引用例発明2は紙幣に関しても自己収納型ではなく、引用例発明4も上記のように限定的に認定すべきものではないから、原告の上記主張はその前提において誤りがあり、到底採用できない。
そして、審決が判断した(審決書11頁6行~12頁6行)ように、引用例発明2の遊技用貸機において、引用例発明4に開示された紙幣搬送装置を採用することは、当業者が容易になし得たことであり、その場合に、原告が主張する上記の作用効果を生じるであろうことも、当業者が容易に予想できるところである。
したがって、審決が、この作用効果の点に関して明示の判断をしていないことに、違法はないものといわなければならない。
4 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由にはいずれも理由がなく、その他審決に取り消すべき瑕疵はない。
よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田中康久 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節)